賃貸ドットコム
手付についてお話いたします。
不動産業者が自ら売主となる場合の
手付は、解約手付けとなります。
手付の額は20%を越えてはいけません。
不動産業者が守る法律(宅建業法)で、
決められております。
弊社では、管理物件を募集しております。
オーナー様の、ご要望に答えしっかりと、
サポートさせていただきます。
宅地建物取引主任者
ファイナンシャルプランナー
明石市・神戸市西区・須磨区・垂水区・播磨町・稲美町・加古川市・高砂市etc... 他多数物件を取り揃えている不動産会社のBlogです☆彡