2008年4月23日水曜日

大家さんに負けない不動産術8

賃貸ドットコム

手付についてお話いたします。

不動産業者が自ら売主となる場合の

手付は、解約手付けとなります。

手付の額は20%を越えてはいけません。


不動産業者が守る法律(宅建業法)で、

決められております。


弊社では、管理物件を募集しております。

オーナー様の、ご要望に答えしっかりと、

サポートさせていただきます。

                           宅地建物取引主任者
                           ファイナンシャルプランナー

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